ビルやマンション等に設置している貯水槽は毎年掃除を行いましょう。
有効容量が8立方メートルを超える貯水槽は、毎年必ず検査機関による法定点検が必要です。
保健所(横浜市では福祉保健センターと呼びます。)への設置届けや査察時の指摘事項への対応も行っています。
なお、点検時に発見された修繕事例は建築設備点検 > 給排水設備 でご案内しています。