簡易専用水道検査
水道事業の用に供する水道から受ける水(※1)のみ水源とするものの内、水槽の有効水量の合計が10立米(※2)を超えるものを簡易専用水道といいます。
1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けたもの(例:(財)神奈川県予防医学協会等に登録された検査員)により、施設の管理が適正に行われているか否かについて検査を受けなくてはなりません。
当社ではこうした検査について、検査員の手続きと提出書類の整備、検査立ち会いなどを承ります。
※1「水道事業の用に供する水道から受ける水」は単に水道局から供給される水と考えればよいでしょう。
※2有効水量の基準値10立米は水道法での基準です。各自治体の条例などで基準値を下げているところがあります。
対象
有効水量10立米(横浜においては8立米)
検査方法
- 検査員による検査の立ち会いを行います。
- 報告書を作成、提出します。 (簡易専用水道検査済証又は、小規模受水槽水道検査済証)
頻度
年1回
法律・条例
水道法 施工規則第23条