防火対象物点検

防火対象物点検は、防火管理者選任義務のある特定用途防火対象物※のうち、収容人員が300人以上もしくは地階又は3階以上の階に特定用途があり、階段が屋内1系統のみのものに課せられた義務です。

弊社では法令に従って点検業務を誠実に行い、常に最新の知識技術習得に努め、適正な点検が行える準備をしています。

※ 特定用途防火対象物とは、劇場、百貨店、飲食店、ホテル、病院等不特定多数の者が出入りする対象物。

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