防火・防災計画作成(防火管理)
消防法においては、防火対象物における人的な面での予防体制の基本をなすものとして、防火・防災管理制度が設けられています。
これは、火災・災害の発生を防止し、被害を軽減するために、必要最小限度の義務を防火対象物の所有者・管理者・占有者等に課しているものです。
防火・防災管理制度においては、管理について権原を有する者(管理権原者)、すなわち防火対象物の管理行為を法律、契約又は慣習上当然行うべき者(一般には防火対象物の所有者、管理者、占有者が該当する)が、一定の資格を有する防火・防災管理者を選任して、管理権原者の指示のもとに消防計画を作成し、防火・防災管理上必要な業務を行わせることとしています。
(法第8条及び法第36条。防災管理者の選任が義務付けられた建築物等では防災管理者が防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行うこととされている。)。
また、必要とされる防火・防災管理業務の内容は、防火対象物毎に異なるため、画一的な法令基準に基づいて行わせることはせず、個々の防火対象物ごとの防火・防災上の危険要因に応じて作成した消防計画に基づいて実施することが必要です。
これは、物的な安全対策(消防用設備等など)については具体の措置内容が技術基準で確保されているのと対照的です。
このように、消防計画は、当該防火対象物における防火・防災管理の基本方針として位置付けられるものです。
参考:総務省消防庁
業務内容
- 消防計画作成(変更)および届出
- 防災計画作成(変更)および届出