建築設備定期点検

建築設備定期検査報告制度とは

不特定多数の人が利用する特殊建築物などは、老朽化や設備の不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。

この制度は、そういった事故を未然に防ぐため、建築基準法12条2項に基づき、一定の用途・規模に設けられた建築設備の状態を毎年、検査し報告する制度です

対象建築物

事務所、店舗、ホテル、老人ホーム、病院、保養所、劇場などの建物のうち、知事または区長、市長が指定する建物です。

検査対象となる設備

窓や換気扇の取り付け状況の確認を行い換気扇やレンジフードなどが正しく働いているか、換気扇の風量を測定したり、運転状態に異常はないか、などを検査します。

機械排煙設備では、防煙区画、排煙口の開閉、手動開放装置、及び規定の排煙風量が確保されているか、検査します。

非常時などに規定の明るさがあるか、照度計で照度を測定したり、非常用電源(バッテリーなど)などの性能や外観を検査します。

給排水設備が正常に働き、不衛生な飲料水を供給しないよう、給水設備機器、排水設備機器、配管などの状況を検査します。

  • 換気設備 
  • 排煙設備
  • 非常用照明
  • 給排水設備

検査資格者

  • 1.国土交通大臣の定める建築設備検査資格者
  • 2.1級及び2級建築士で国土交通大臣指定建築設備検査資格者講習受講者

建築設備定期検査報告のフロー

  • 1.特定行政庁から管理者に対象建築物の通知
  • 2.資格者に調査依頼
  • 3.改善等が必要な場合、特定行政庁より管理者に改善命令特定行政庁
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