建築設備定期点検
建築設備定期検査報告制度とは
不特定多数の人が利用する特殊建築物などは、老朽化や設備の不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。
この制度は、そういった事故を未然に防ぐため、建築基準法12条2項に基づき、一定の用途・規模に設けられた建築設備の状態を毎年、検査し報告する制度です
対象建築物
事務所、店舗、ホテル、老人ホーム、病院、保養所、劇場などの建物のうち、知事または区長、市長が指定する建物です。
検査対象となる設備
窓や換気扇の取り付け状況の確認を行い換気扇やレンジフードなどが正しく働いているか、換気扇の風量を測定したり、運転状態に異常はないか、などを検査します。
機械排煙設備では、防煙区画、排煙口の開閉、手動開放装置、及び規定の排煙風量が確保されているか、検査します。
非常時などに規定の明るさがあるか、照度計で照度を測定したり、非常用電源(バッテリーなど)などの性能や外観を検査します。
給排水設備が正常に働き、不衛生な飲料水を供給しないよう、給水設備機器、排水設備機器、配管などの状況を検査します。
- 換気設備
- 排煙設備
- 非常用照明
- 給排水設備
検査資格者
- 1.国土交通大臣の定める建築設備検査資格者
- 2.1級及び2級建築士で国土交通大臣指定建築設備検査資格者講習受講者
建築設備定期検査報告のフロー
- 1.特定行政庁から管理者に対象建築物の通知
- 2.資格者に調査依頼
- 3.改善等が必要な場合、特定行政庁より管理者に改善命令特定行政庁