特殊建築物定期調査
不特定多数の人が利用する特殊建築物などは、老朽化や設備の不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。
この制度は、適切な維持管理を行うことにより、そういった事故を未然に防ぐため、建物を定期的に調査・検査し、報告する制度です。
対象建築物
事務所、店舗、ホテル、老人ホーム、病院、保養所、劇場などの建物のうち、知事または区長、市長が指定する建物です。
調査の内容
特殊建築物等
- 敷地及び地盤:敷地内の通路、擁壁の状況など
- 建築物の外部:外壁の劣化の状況など
- 屋上及び屋根:屋上周りの劣化の状況など
- 建築物の内部:防火区画や、床、天井の状況など
- 避難施設等:避難施設、非常用設備の状況など
検査資格者
- 国土交通大臣の定める建築設備検査資格者
- 1級及び2級建築士で国土交通大臣指定建築設備検査資格者講習受講者
特殊建物調査のフロー
- 1.特定行政庁から管理者に対象建築物の通知
- 2.資格者に調査依頼
- 3.検査資格者が特定行政庁に報告書提出
- 4.改善等が必要な場合、特定行政庁より管理者に改善命令