特定建築物において空気環境測定は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称、ビル衛生管理法、ビル管理法)に基づいて、2ヶ月に1度実施することが決められています。
毎回、同じ場所で行うのが好ましく、ビルのオーナー様や管理者様とのお打ち合わせによって、測定箇所を決めさせていただきます。