ビル設備管理について

建設設備定期点検とは何ですか?

建築基準法第12条の規定により、一定の用途・規模以上の学校、図書館、遊技場、病院、老人ホームなどは、建築設備の機能をいつも適正な状態にするため、管理・空調設備、排煙設備、非常用照明設備を有資格者が検査し、毎年特定行政庁に報告しなければなりません。

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特殊建築物定期調査とは何ですか?

建築物のなかでも不特定多数の利用に供する建築物については、特殊建築物として安全、衛生、防災などに関して厳しい技術基準に基づく規制がかけられています。

学校(専修学校および各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧上、集会場、展示場、「百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車倉庫、危険物貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場、その他これらに類する用途に供する建築物」がそれにあたります。

調査項目は敷地関係、構造関係、防災関係などを3年に1回有資格者が調査し特定行政庁に報告しなければなりません。

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